法人印鑑ってどんな種類があるの? 印鑑の使われ方や登録方法も解説

会社印

会社の登記や、会社での業務を行うには会社印が必要です。

しかし、会社印にはさまざまな種類があり、どの会社印をどのケースで使用するべきかよくわからない方も多いでしょう。また、印紙を貼る場合や、複数の契約書をまとめたい場合など、業務に応じて会社印の使い方は異なります。

そこで今回は、会社で使う5種類の印鑑や、法人印鑑の登録方法、業務に応じた印鑑の5つの使い方を解説します。

会社で使われる5つの印鑑を解説

会社の業務では主に5つの印鑑を使います。手続き上は代表者印があれば事足りますが、紛失や盗難のリスクを考え、業務ごとに使い分ける企業が一般的です。

ここでは代表者印、角印、法人銀行印、認印、ゴム印の5種類を解説します。

1. 重要な業務で使う代表者印(会社実印・法人実印)

代表者印は会社実印・法人実印とも呼ばれ、法人登記の際に登録する印鑑です。会社の実印としての効力があり、重要な契約書や官公庁への提出書類など、法人を代表して押印する際に使います。

代表者印の印面には、外側の円に会社の名前を刻印し、内側の円に代表者の名前を刻印する場合が一般的です。

2. 会社の認印として使う角印(社印・会社印)

会社の実印である代表者印とちがい、角印 は会社の認印として使用されます。認印とはいえ、民事訴訟法上は実印と同等の効力を持つ点に注意が必要です。

角印は注文書や請求書などの一般的な社外文書のほか、重要な社内文書にも使われますが、代表者印と異なり、印面には会社名のみを刻印します。

3. 銀行口座の開設の際に届け出る法人銀行印(会社銀行印、銀行印)

法人銀行印とは、会社の銀行口座を開設する際、金融機関に届け出る印鑑です。一般的に、会社の実印が紛失・盗難に遭った場合のリスクを軽減するため、代表者印とは別のものを用意しましょう。

法人銀行印は代表者印より一回り小さな丸印であることが多く、印面には「銀行之印」という文字を加えます。

4. 日常的な業務に使う認印

角印も会社の認印として使用されますが、角印は重要な業務にも使われる印鑑のため、日常的な業務の場合は別に認印をつくるのが一般的です。

たとえば、書留や宅急便の受け取りなどには、日常的に使う認印があった方が便利と言えます。

5. 会社の住所を記載する文書に使うゴム印(住所印)

ゴム印または住所印とは、会社の名前、住所、電話番号などが記載された印鑑です。

角印と同様に会社の認印として使われますが、ゴム印を使うことにより、書類に住所や電話番号などを記載する手間を省くことができます。

法人印鑑の登録方法について

ここまでで、法人印鑑については大きく分けて5種類あることを説明しました。特に代表社印は、法人登記の際に登録する印鑑です。では、実際はどのように登録するのでしょうか。具体的な登録方法について見ていきます。

1.印鑑届出書の提出

まずは事業所があるエリアの管轄の登記所(法務局)にて「印鑑届出書」を提出します。実際には会社設立時の登記申請も登記所で行うため、登記申請と印鑑登録は同時に行えます。管轄する法務局については、法務局のサイトでご確認ください。

管轄のご案内 | 法務局

2.印鑑カード交付申請書の提出

印鑑登録が完了したら、次は「印鑑カード」の取得手続きです。「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記入し、法務局に提出します。印鑑カードは「印鑑証明書」の発行に必要となります。印鑑証明書は会社として重要な書類を提出する際に会社の実印とともに提出が求められる書類ですので、印鑑カードが無いと印鑑証明書を発行できなくなってしまいます。印鑑カードの取得手続きも忘れないように行ってください。

(補足)オンライン申請の場合

令和3年2月15日に商業登記法が改正され、オンラインにて登記の申請ができるようになりました。その場合、印鑑登録の届出は任意となっています。しかしながら、金融機関から融資を受ける際には、印鑑証明書の提出を求められることがあります。印鑑証明書は印鑑登録をして印鑑カードを所持していないと発行できないため、念のため印鑑登録の届出をしておくと良いでしょう。

・業務に応じた5つの印鑑の使い方

inkan_tsukaikata

同じ印鑑であっても、業務に応じて様々な使い方があります。

たとえば、署名する場合、印紙を貼る場合、契約書が複数ある場合などで、それぞれ印鑑の使い方が異なるのです。ここでは、代表的な5つの印鑑の使い方を解説しましょう。

1.署名の代わりに使う記名押印

記名押印とは、自筆での署名の代わりとなるもののことです。

商法32条では、「この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる」と定められています。

「記名」とは手書きによらず、ゴム印や印刷などで氏名を記載することです。記名だけでは効力がありませんが、記名に加えて印鑑を押すことで、署名と同等の効力が得られます。

2.書類が対であることを示すために使う割印

割印は、原本と写し、または正本と副本など、二枚の書類がもともと対のものだったことを証明するために使うものです。

たとえば、契約書の原本と写しを作成する場合や、領収書と控えをそれぞれ作成する場合に使用します。

個人の場合は認印でかまいませんが、法人の場合は会社印が必要です。割印は二枚の書類にまたがる形で押印します。また、契約当事者全員分の押印が必要です。

3.複数の契約書をまとめるために使う契印

契印は、契約書が複数枚にまたがる場合、一揃いの契約書であることを証明するために使います。

契印に使用する印鑑は通常、署名捺印・記名捺印に使用した印鑑と同一物でなければなりません。また、契約当事者が複数いる場合は、その全員分の押印が必要になります。

契印の押し方は、契約書の枚数によって異なります。枚数が少ない場合は契約書を見開きにし、ページにまたがるように押印しましょう。枚数が多い場合は袋とじにし、裏表紙と背を綴じた部分にまたがるように押印します。

4.訂正印の代わりとして使う捨印

捨印は、文書に前もって押しておく訂正印の代わりのことです。捨印は必須ではありませんが、契約書などに後日訂正箇所が見つかった場合、わざわざ相手方に訂正印をもらう必要がなくなります。

ただし、捨印によって有効となる訂正の範囲は、あくまでも明確な誤記の部分に限られるため、捨印は文書の欄外に押印しましょう。署名捺印・記名押印と同じ印鑑のみ有効です。

5.印紙を貼る際に使う消印

消印は、領収書などの文書に印紙を貼り付ける際に使います。

郵便局で使用済みの切手に押印されるのと同様、印紙の再使用を防ぐために消印が使用されているのです。消印に使用する印鑑は、認印や簡易なネーム印でもかまいません。

なお、消印はあくまで印紙を貼る際に使用されるもので、契約書の効力とは無関係です。消印を押印する際は、文書と印紙にまたがるように押します。

会社印の種類や使い方を知り、適切に使用することが重要

会社の印鑑には複数の種類がありますが、それぞれの印鑑に法律上の違いがあるわけではありません。したがって、実印をひとつ登録しておけば実務上は問題ないでしょう。

しかし、紛失や悪用のリスクを考えると会社印はいくつか用意しておくべきです。会社印を管理している方は、運用ルールの制定や、管理の強化をしっかりと行いましょう。