2022年12月23日お役立ち情報
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【2022年最新版】電子契約ができる契約とできない契約を解説

昨今のデジタル関連の法的整備により、電子契約が可能な契約書は増えました。ただし、全てが電子契約できるわけではなく、一部の契約では電子契約が不可となっています。そこで本記事では、電子契約ができる契約とできない契約について解説します。電子契約を進めるにあたっておすすめの外部サービスも紹介していますので、これから導入を検討している方は参考にしてください。

電子契約ができる契約書類例(2022年12月現在)

電子契約は電子署名を付与すれば書面契約と同様の真正性を確保できるため、様々なシーンで活用されています。現時点で、電子契約ができる契約書類の一例は以下の通りです。

  • ・保証契約書
  • ・取引基本契約書
  • ・秘密保持契約書
  • ・業務委託契約書
  • ・代理店契約書
  • ・下請法第3条書面
  • ・業務請負契約書
  • ・注文書・注文請書
  • ・工事請負契約書
  • ・委任契約書・準委任契約書
  • ・雇用契約書
  • ・保証契約書

この中には契約書だけでなく注文書や注文請書といった書類が含まれており、その他にも請求書や検収書など幅広い帳簿類が電子化に対応しています。

電子契約のメリットは、契約業務が短縮されることでスピーディな契約が可能になる点です。また、リモートワークにも対応できるため、多様な働き方を実現するうえで必要不可欠なシステムだと言えるでしょう。

電子契約ができない契約書類例(2022年12月現在)

一方で、書面での契約が義務付けられ電子契約できない契約書類が存在します。一例は以下の通りです。

  • ・事業用定期借地契約(借地借家法23条)
  • ・任意後見契約書(任意後見契約に関する法律3条)
  • ・企業担保権の設定又は変更を目的とする契約(企業担保法3条)
  • ・特定商取引(訪問販売等)の契約等書面(特定商取引法4条)

電子契約ができない理由

電子契約ができない書類については、以下のような理由があります。

1. 公正証書化する義務があるため

上記の事業用定期借地契約、任意後見契約書、企業担保権の設定又は変更を目的とする契約においては公正証書は公証人の面前で作成する義務があるとされており、書面での契約が必須となっています。

2. 消費者トラブルを防ぐため

上記の特定商取引(訪問販売等)においては、契約に関するトラブルが頻発しているため書面での契約が必要です。

書面電子化に相手の承諾等が必要な文書

また、電子契約ができる書類の中でも事前に相手側の承諾が必要となっている契約書類があります。一例は以下の通りです。

  • ・建設工事の請負契約書(建設業法19条3項、施行規則13条の2)
  • ・設計受託契約・工事監理受託契約の重要事項説明書(建築士法24条の7第3項)
  • ・設計受託契約・工事監理受託契約成立後の契約等書面(建築士法24条の8第2項)
  • ・下請事業者に対して交付する「給付の内容」等記載書面(下請法3条2項)
  • ・定期建物賃貸借契約の際の説明書面(借地借家法38条3項、同4項)
  • ・宅地建物の売買・交換の媒介契約書(宅建業法34条2第11項、同12項)
  • ・宅地建物の売買・交換の代理契約書(宅建業法34条3)
  • ・宅地建物の売買・交換・賃借の際の重要事項説明書(宅建業法35条8項、同9項)
  • ・宅地建物取引業者の交付書面(宅建業法37条4項、同5項)
  • ・不動産特定共同事業契約書面(不動産特定共同事業法24条3項、25条3項)
  • ・投資信託契約約款(投資信託及び投資法人に関する法律5条2項)
  • ・貸金業法の契約締結前交付書面(貸金業法16条の2第4項)
  • ・貸金業法の生命保険契約等に係る同意前の交付書面(貸金業法16条の3第2項)
  • ・貸金業法の契約締結時交付書面(貸金業法17条7項)
  • ・貸金業法の受取証書(貸金業法18条4項)
  • ・割賦販売法の契約等書面(割賦販売法4条の2、割賦販売法35条の3の8・同条の3の9第1項、同3項)
  • ・旅行契約の説明書面(旅行業法12条の4、12条の5、施行令1条等)

相手(取引先)の承諾を得るという工程が手間に感じるかもしれませんが、電子化すれば印紙税が不要になるというメリットもあり、積極的に活用した方が良いでしょう。

また、昨今の電子化推進の流れから、電子契約ができる契約書類は随時追加されている状況です。2022年5月にはこれまで不可とされていた不動産取引書類の電子化が解禁され、今後も金融関係、会社法関係といった各所で引き続き検討が進むと見られています。

電子契約は実績と信頼のあるサービスを選ぼう

電子契約サービスは各社によって機能や内容が多様ですが、選ぶ際は利用方法の簡単さやセキュリティ対策、そして信頼できる実績があるかといった点を確認しましょう。

そこで今回は、文書管理領域で50年の実績がある株式会社日本パープルの電子契約サービス「ConPass」をご紹介します。

特長1)AIサポートによる簡単操作

AIによる契約書管理項目の自動抽出機能があり、業務がスムーズに進むよう設計されています。契約書をアップロードするだけで、契約書名や相手先、契約日など全10項目が自動で抽出され、管理台帳をタイムリーに作成することができます。

特長2)原本のセキュリティ保管

原本のセキュリティ保管にも対応しており、さらに電子契約書だけでなく、紙の契約書も含めた全ての契約書をクラウド上で一元管理することができます。

特長3)導入前後のサポート

導入時は、ワークフローの設計から管理フォルダ作成にいたるまで代行サービスを提供しており、導入後も社内での定着に向けたトレーニングや説明会をサポートしています。

日本パープルは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)やプライバシーマークを取得し、安心のセキュリティ体制が整っています。さらに、電子契約のほか電子化や文書管理全般を一気通貫で依頼できるのが特徴です。

公式ウェブサイトURL:https://www.mamoru-kun.com/page/conpass/

正しい知識をもって、適切な電子契約を

一部未対応の契約書類があるものの、業務効率やコスト削減、グローバルな観点からも電子契約のメリットは大きいと言えるでしょう。導入の際は、電子契約できる書類とできない書類についてや電子化の基本的な流れを把握したうえで、正しく活用する必要があります。

社会のデジタル化が進む中、電子化や電子契約にまつわる法改正は迅速に進められています。最新の情報と法律知識を収集して適切に電子契約を進めるためには、上記でご紹介した日本パープルのConPassを始めとする信頼できる外部サービスを導入することをおすすめします。

詳しく知りたい方はこちら

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