不正競争防止法における営業秘密の定義とは? 営業秘密の3要件とその事例を紹介
不正競争防止法では、企業が持つ営業秘密が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置を取ることができるとされています。しかし、すべての情報が営業秘密にあたるわけではなく、適用されるには3つの要件を満たす必要があります。
本記事では、営業秘密の定義や実際の事例、そして情報漏洩時に企業として検討すべき対策について解説します。
※参考:経済産業省「不正競争防止法の概要」https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/unfaircompetition_textbook.pdf
営業秘密とは
営業秘密とは、不正競争防止法2条6項において「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義付けられています。
もう少し平たく言えば、「企業の研究・開発や営業活動の過程で生み出された様々な営業情報や技術に関する情報」とも言えます。
例:
- ・顧客名簿や新規事業計画、価格情報、対応マニュアル(営業情報)
- ・製造方法・ノウハウ、新規物質情報、設計図面(技術情報)
さて、そのような「営業秘密」ですが、不正競争防止法による保護を受けるためには下記の「3つの要件」をすべて満たさなければなりません。
その要件とは、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つです。秘密管理性とは、「秘密として管理されていること」を指します。有用性とは、「有用な技術上又は営業上の情報であること」です。非公知性とは「公然と知られていないこと」を言います。それぞれ以下で見ていくことにしましょう。
①秘密として管理されていること(秘密管理性)
秘密管理性とは、営業秘密について企業が客観的に情報を秘密として管理しようとすることを言います。その基準を示すものとして経済産業省より「営業秘密管理指針」(※)が法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとして策定されており、次のようにその程度が示されています。
「営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、 当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある」。
「秘密管理措置」 とは、「対象情報(営業秘密)の一般情報(営業秘密ではない情報)からの合理的区分」と「当該対象情報について営業秘密であることを明らかにする措置」から構成されます。
「合理的区分」 とは、「営業秘密が、情報の性質、選択された媒体、機密性の高低、情報量等に応じて、一般情報と合理的に区分されること」を言います。具体的な秘密管理措置の内容・程度については、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質等によって異なる為、営業秘密を含むか否かを従業員が判別できる状態になっていればよいとされています。
つまり、従業員や外部者が見たときに「この情報は秘密として管理されている」と認識できる状態でなければならないということです。
「営業秘密であることを明らかにする措置」の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- ・営業秘密にあたる情報の種類・類型のリスト化
・秘密保持契約、誓約書等による対象の特定
■紙媒体の場合
- ・ファイルへのマル秘表示
- ・施錠可能なキャビネットや金庫等に保管
■電子媒体の場合
- ・記録媒体・電子ファイル名・フォルダ名へのマル秘表示
- ・営業秘密たる電子ファイルそのもの又は当該電子ファイルを含むフォルダの閲覧に要するパスワードの設定
- ・外部のクラウドを利用する場合、階層制限に基づくアクセス制御
※上記はあくまでも例示であり、「情報にアクセスした者が秘密であると認識できる」とされる“認識可能性”がポイントとなります。
②有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
有用性が認められるためには、その情報が客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要です。これは「直接ビジネスに活用されている情報に限らず、間接的な(潜在的な)価値がある場合も含む」とされており、具体的には、過去に失敗した研究データ(当該情報を利用して研究開発費用を節約できる)や製品の欠陥情報などにも有用性が認められ得るとされています。
一方で、脱税情報や有害物質の不法投棄・企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報は、法律上の保護範囲から除外することに主眼が置かれており、有用性が認められていません。
通常は、秘密管理性と非公知性を満たす情報は、有用性も認められると考えられています。
※但し「有用性」に該当するかの判断基準は「秘密管理性」よりは明確ではない部分もあり、最終的には個別の事案ごとに司法が判断することになります。
③公然と知られていないこと(非公知性)
非公知性とは、一般的には知られておらず、また容易に知ることができない状態のことです。具体的には、情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態を言います。
ここで注意しておきたいのが、この営業秘密における非公知性とは、特許法における非公知性と解釈が一致しないという点です。特許法29条においては、情報保持者に守秘義務がない場合は公知となりますが、営業秘密における公知性では、特定の者が事実上秘密を維持していれば、非公知と考えることができる場合があります。
※参考:経済産業省「営業秘密管理指針」https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf
最近の事例
昨今、営業秘密の漏洩事故は増加傾向にあります。最近では、以下のような事例がありました。
かっぱ寿司:競合他社の営業秘密を不正取得し社長が逮捕
2022年9月30日、回転寿司チェーン「はま寿司」の営業秘密を不正取得したとして、「かっぱ寿司」を運営する「カッパ・クリエイト)」の社長(現在は退任)が不正競争防止法違反容疑で逮捕されました。元社長は2017年まではま寿司の取締役を務めており、2020年11月に同社へ転職、副社長を経て昨年社長に就任。その際に、はま寿司のデータを不正に持ち出し、さらには、元同僚からもデータのパスワードを入手していたようです。
同社が不正取得したとされるデータには寿司の原価や食材の種類などが含まれており、メニュー開発や価格設定の参考にしていたと見られています。
企業としてやるべきこと
残念ながら、営業秘密の漏洩事故は従業員など内部から発生するケースが多く、企業は防止策を講じる必要があります。ここでは、代表的な3つのポイントを紹介します。
認識可能性
営業秘密を保護するためには、まず情報にアクセスした者が秘密であると認識できる状態を確保することが重要です。
<例>
- ・紙、電子記録媒体への「マル秘㊙」表示
- ・無断持出禁止の張り紙
接近の制御
アクセス権の範囲を明確にし、「知るべき者だけが知っている」という状態を実現することも、漏洩リスクの軽減につながります。
<例>
- ・ファイルやデータへのパスワード設定
- ・施錠可能なキャビネットや金庫等に保管
誓約書
従業員を始め、顧客や取引先、共同開発先などと秘密保持誓約書を締結することも有効な手段です。秘密保持誓約書を締結することで、守秘義務の対象を明確化できます。入社時やプロジェクト開始時の他、退職時も忘れずに行いましょう。
代表的な取り組みの例のほんの一部を紹介しましたが、実際は各企業毎に漏洩の要因を考慮した対策の目的を策定することとなります。
経営環境に応じ、「物理的・技術的な防御」、「心理的な抑止」、「働きやすい環境整備」など目的ごとにムリ・ムダ・ムラのない形で対策を取捨選択するとよいでしょう。
※参考:経済産業省「最新の営業秘密侵害事例から見えてくる「営業秘密」保護のポイント」https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/13_210602_meti.pdf
経済産業省「秘密情報の保護・活用について」https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/1706tradesec.pdf
営業秘密の管理には専門サービスの導入がおすすめ
上記以外にも、管理体制の整備や従業員への教育など、多くの対応策が考えられます。しかし、営業秘密を保護するためには法への理解と適切な対応が必要で、社内で完結するにはそれなりの時間と人力を要します。
そこで今回は、情報セキュリティ関連に強い外部サービス「Coach Mamoru(コーチマモル)」をご紹介します。
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営業秘密の定義を知り、適切な情報管理を
営業秘密を保護するためには、3つの要件を把握し、対応策を講じることが大切です。上記でご紹介したように、内部不正による情報漏洩が増えてきており、企業は管理体制の整備・再確認が求められています。Coach Mamoruを始め外部サービスを利用するなどして、早急に対応を進めていきましょう。