同一労働同一賃金とは?具体例から改正内容まで解説
政府が掲げる働き方改革のうち、「同一労働同一賃金」・「残業時間上限規制」・「高度プロフェッショナル制度」は3本柱と言われています。中でも同一労働同一賃金は非正規雇用労働者を対象とした施策です。
日本では少子高齢化が進み、労働者人口の減少は避けられません。人手不足を解消するためにパートタイム労働者や派遣労働者を雇っている企業は今後ますます増えてくるでしょう。
そこで今回は「同一労働同一賃金」の具体的な内容や、従来の制度との変更点、対象となる項目について解説します。
働き方改革の一環「同一労働同一賃金」とは
同一労働同一賃金とは、正社員と派遣やパートなどの社員との賃金の格差をなくすための施策です。厚生労働省は同一労働同一賃金を以下のように定義しています。
“同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。”
同一労働同一賃金が定められた目的は、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消」と「どんな雇用形態を選択しても納得できる処遇による、多様な働き方の自由な選択」を目指す点にあります。
2020年4月1日に施行される予定ですが、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日からとなっている点は注意しましょう。
同一労働同一賃金によって何が変わるのか
今回の「働き方改革関連法案」による同一労働同一賃金のルールは、従来と比べて以下のような変更点があります。
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給などの待遇が異なることが禁止されます。
企業には基本給や福利厚生などの労働者の待遇を具体的に規定しなければならないルールがあります。そのルールは不合理な待遇差を禁止する「均衡待遇規定」と、差別的な取扱いを禁止する「均等待遇規定」にまとめることになっていました。しかし、前者は今まで内容が明確化されておらず、後者は「短時間労働者」、つまりパートの方のみが対象だったのです。
今回のルール変更によって、均衡待遇規定は基本給や福利厚生などの待遇ごとに、性質・目的が適切と認められる事情を考慮して判断しなければならない点を明確化。均等待遇規定は新たに有期雇用労働者も対象とすることになりました。
なお、派遣労働者については、以下のいずれかの確保が義務化されます。
・一定の要件を満たす労使協定による待遇
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者から「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求められた際に、企業側は説明をする義務があります。
現行のルールでは待遇の内容や、待遇を決定する際の考慮事項に関する説明義務が有期雇用労働者には適用されませんでした。そこで、今回の法改正によって有期雇用労働者にも説明義務が生じることになります。
また、説明義務の対象は基本的に「本人の待遇」に関することに限られていましたが、正規雇用労働者との待遇差の内容や理由等の説明を求められた場合に説明を行う義務があります。なお説明を求めらたことによる、非正規雇用労働者に対する不利益な扱いは禁止とする規定も必要です。
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
行政は労働者の待遇に差がある企業に対して報告徴収・助言・指導等が行えますが、その対象が短時間労働者と派遣労働者に限られていました。 今回の施行によって、有期雇用労働者についても、事業主に対する報告徴収や助言、指導等の根拠となる規定を整備することになったのです。
また、行政が行う調停などの裁判外紛争解決手続も短時間労働者にのみ規定があり 、 有期雇用労働者や派遣労働者に関しては対象外となっていました。さらに、 短時間労働者についても、先述の均衡待遇規定に関する紛争は含まれていなかったのです。
そこで、有期雇用労働者・派遣労働者についても、行政による裁判外紛争解決手続の規定を整備することになりました。この手続を行政ADRといいます。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象です。
同一労働同一賃金 | 働き方改革支援のご案内 | 厚生労働省
対象となる雇用形態と項目
具体的には、どのような雇用形態の労働者、項目が今回の施策の対象となるのでしょうか。また、どういった措置をとらなければならないのでしょうか。まず、対象となる労働者の雇用形態は以下です。
・パートタイム労働者
・派遣労働者
この3つの雇用形態で働いている労働者と正社員の待遇の格差が生まれるとアウトです。
対象となる項目については、厚生労働省が策定した「同一労働同一賃金ガイドライン」に記載されている例を表にして解説します。
同一労働同一賃金は早期の対応が必要
同一労働同一賃金に関連する法律が施行されるのは2020年からですが、それまでに体制を整えておく必要があります。人事、法務などの担当者は、契約社員、パートタイム、派遣社員の雇用形態の確認から始めましょう。