高度プロフェッショナル制度とは?対象者、メリットを徹底解説
政府が掲げる働き方改革のうち、「同一労働同一賃金」・「残業時間上限規制」・「高度プロフェッショナル制度」は3本柱と言われています。なかでも高度プロフェッショナル制度は多様で柔軟な働き方の実現のために創設された制度です。
働き方改革というと、残業規制や育休取得など企業から労働者を守るための制度に注目が集まりやすいですが、高度な専門業務に就いている労働者が労働時間の制約なく働くための制度も重要です。
そこで今回は高度プロフェッショナル制度について概要やメリット、導入に必要な条件・手続きなどを紹介します。
高度プロフェッショナル制度とは?裁量労働制との違いも解説
「高度プロフェッショナル制度」とは、特定の業務を行い、一定の金額以上の年収を得ている労働者に対して、条件を満たす場合、所定労働時間と残業代の支払い義務がなくなる制度です。略して「高プロ」とも呼ばれています。2019年4月により法律が施行され、制度が導入されました。
高度プロフェッショナル制度は労働時間ではなく、仕事内容などの成果を評価し給与を支払う仕組みです。この制度が認められた労働者は、朝昼夜を問わず自分が望む時間に働けます。しかし成果に対して賃金が支払われるため、労働基準法定められた時間を超えたり、深夜や休日に働いたとしても労働者に残業代は出ません。
裁量労働制との違いは?
従来から導入されている「裁量労働制」も労働時間ではなく仕事の内容や成果物で評価し、給与を支払いますが、高度プロフェッショナル制度とは何が異なるのでしょうか。
1.労働基準法適用の有無
裁量労働制は労働基準法が適用されますが、高度プロフェッショナル制度には適用されません。したがって、深夜および休日の割増賃金が与えられる裁量労働制と異なり、高度プロフェッショナル制度には残業代が出ないのです。
2.労働時間とみなし残業
裁量労働制には労働時間が定められていますが、高度プロフェッショナル制度には定められていません。しかし自らの健康を管理する時間が一定時間を超えた場合は、医師による面談指導の実施が規定されているなど、無制限に労働が可能になるというわけではありません。
また、裁量労働制には「みなし残業(固定残業)」が含まれているため、その残業時間を超過した場合は、超えた時間だけの残業代を支給する必要があります。対して高度プロフェッショナル制度は労働時間という制限がなくなっているため、どれだけ働いてもあらかじめ決められた金額のみ支給します。
高度プロフェッショナル制度の対象者は?
高度プロフェッショナル制度は誰でも適用できるわけではなく、特定の業種や年収の労働者に限られています。対象となる業種は以下です。
・研究開発業務
・コンサルタント
・金融商品の開発業務
・金融商品のディーラー
・市場アナリスト
上記の対象業種に就いている労働者の中でも、年収が1075万円以上でなければ高度プロフェッショナル制度の対象にはなりません。
先述の裁量労働制では「業務の性質上、労働者の裁量に委ねる業種のみ」という規定があり、高度プロフェッショナル制度よりも対象範囲が広く、年収の規定もないのに対して高度プロフェッショナル制度では厳格な制限があります。
高度プロフェッショナル制度のメリット
高度プロフェッショナル制度は企業にとって、ふたつのメリットがあります。
1.生産性の向上
高度プロフェッショナル制度では労働時間の規則が当てはまらない、ということは所定労働時間内に仕事を終えても構わないということです。結果・成果物によって給与が規定されるため、ある意味「仕事さえできていればいい」という制度でもあります。
長時間働くことのメリットが一切なくなるため、労働者は短時間で業務を終えるために効率の良いタスク管理を目指す可能性が高くなります。
給与の増加のために残業をするというネガティブな理由ではなく、生産性をアップさせると自由な時間が増えるいったインセンティブが理由になるため、労働者のモチベーションの維持・向上にも繋がります。
2.給与の不公平感の是正
労働基準法上では、仕事の作業スピードが遅くあまり成果が出ていない労働者にも残業代は支払わなければなりません。その一方で周囲よりも成果を上げており、仕事のスピードが早いためより多くの業務を任せられ、残業時間が多くなる労働者もいます。
前者と後者では同じ残業時間で同じ残業代が支給されるため、不公平だと感じる人も少なくありません。高度プロフェッショナル制度では労働時間に給与が加算されるわけではないので、不公平感を解消・是正することが可能です。
高度プロフェッショナル制度の導入条件と手続き
高度プロフェッショナル制度を導入するためには条件があり、さらに手続きが必要になります。導入するにあたって定めるべき条件は以下になります。
1.対象業務
2.対象労働者
3.健康管理時間を把握する措置
4.対象労働者に付与する休日
5.対象労働者に講じる措置
7.同意の撤回
8.苦情処理
9.不同意労働者
10.その他
手続きは以下です。
1.労使委員会の設置
2.労使委員会での決議
3.労働基準監督署への届け出
4.対象労働者の同意
以上のように多くの導入条件や手続きが必要であり、2019年10月現在、高度プロフェッショナル制度を導入している企業はあまり多くありません。
導入への難易度が高い高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度は上述のように、あまり普及しているとはいい難い状況です。そもそも対象者となる範囲が狭く、世間に知れる機会が少ないことも影響しているかもしれません。
また毎日長時間残業させても違法にならないため、過労死基準を超えるような長時間労働を課してしまう企業が出てくる可能性も否めません。だからこそ制度を有効に活用すれば労働生産性が向上し、ワーク・ライフ・バランスの向上にもつながるでしょう。