マニフェスト制度
【マニフェスト制度】
産業廃棄物を処分する際、排出事業者は委託した産業廃棄物が適切に処理されたかどうかを確認することが義務付けられています。この確認をするために役立つ制度をマニフェスト制度と言い、産業廃棄物管理票制度とも呼ばれています。
平成2年から行政指導が始まり、平成5年からは産業廃棄物のうち爆発物、毒物、感染性のあるものなど人間の身体や生活環境に害を及ぼす可能性のある特別管理産業廃棄物とよばれるものに関しては、処分を第三者に委託する際にマニフェストが義務化されました。
産業廃棄物を処理する際、排出事業者は産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、その他の留意点などが記載されたマニフェスト(産業廃棄物管理票)を収集運搬業者に交付し、廃棄物処理後に排出事業者がそのマニフェストの写しを依頼主に送付することで、委託した産業廃棄物が内容通りに適切に処理されたかどうかを確認することができます。
マニフェスト制度を使用することで、排出事業者が責任を持って産業廃棄物を適切に処理すること、不法投棄を未然に防ぐことが可能になります。