実施が義務化。ストレスチェック制度を解説!
平成26年から企業でのストレスチェックの実施が義務化されました。近年、仕事に対するストレスや不安から精神障害などを患うなど、メンタルヘルスの不調によって会社に来れなくなるケースが増えています。労働者が健康で安定した精神状態を保つことは企業の利益に直結するため、しっかりと対策しなければなりません。
しかし、厚生労働省によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 58.4%、その中でもストレスチェックを行っている事業所の割合は 64.3%になっており、全体の約4割のしかストレスチェックを実施できていません。
そこで今回はストレスチェック制度の基本的な内容や実施する際の体制などについて解説していきます。
ストレスチェック制度とは?
「ストレスチェック制度」とは、労働者のストレス状態を把握するための制度です。平成26年に労働安全衛生法が改正され、新たに創設。厚生労働省の「ストレスチェック制度 簡単導入マニュアル」によると以下になります。
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
労働者が50人以上いる事業所では毎年一度、定期的にストレスチェックを実施することが義務付けられました。この場合の「50人」というのは、「常時雇用されている者労働者」も含まれており、週一回勤務するパートやアルバイトも該当します。
対して労働者が50人未満の事業所では2019年現在、ストレスチェックと医師による面談指導は努力義務となっています。 ただし、労働者が50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施する場合、独立行政法人 労働者健康安全機構に申請すれば補助金が出る場合があるので、確認してみましょう。
ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度は先述の通り、企業が労働者のストレス状況を把握することで職場の改善に活かし、労働者のメンタルヘルス不調を防止することが目的です。たとえば業務の割当や所属部署を編成する際の手がかりになります。どんな人がどういったストレスを感じているのか理解することが働きやすい職場環境に繋がるのです。
また、企業が把握するだけでなく、労働者自身が自らのストレスを確認するという目的もあります。労働者が自分自身のストレス状態を把握することで、様々な対応が可能です。たとえばストレスが高いと診断された場合は医師の面談を受けたり、企業側に業務の量を軽減してもらえるよう措置をとるなど、労働者側もあらゆる対策を講じられます。
ストレスチェック制度の実施体制
ストレスチェック制度を実施する際にはどのような人員が必要になるのでしょうか。
実施者
ストレスチェックは企業が独自に行うのではなく、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を受けた看護師、精神保健福祉士などが担当します。事業所をよく理解している産業医が実施者になることが望ましいですが、外部委託も可能です。その場合、ストレスチェックの担当者は実施者を見つけ、依頼しましょう。
実施従事者
実施者とは別に、実施者の事務サポートを行う作業者を指名することも可能です。この作業員を実施従事者といいます。主な作業は質問票の回収やデータ入力、結果の送付などです。実施者と同じように、外部委託が可能です。実施従事者は人事権がない労働者が担当することになります。また、診断結果の守秘義務が課されられている点は注意しましょう。
面接指導医
ストレスチェックの結果を鑑み、ストレスが高いと判断された労働者から申し出があった場合、医師と面接指導を行う必要があります。実施者と同様、事業所をよく理解している産業医が実施者になることが望ましいですが、産業保健活動に従事している医師などでも良いでしょう。なお事業者は労働者から面接指導の申し出があった場合、1ヶ月以内に行う必要があります。
ストレスチェックで現場の改善を
ストレスチェックは労働者のメンタルヘルスを保ち、企業の職場環境を改善するための制度です。したがって検査に際して個人情報をしっかり守り、検査結果によって望まない職場配置の変更など労働者に不利益が生じないように注意しなければなりません。したがってストレスチェックを実施する場合は労働者の心理的安全性を確保できるような体制を整えましょう。